食品、食品添加物、器具又は容器包装、おもちゃを販売用に輸入する場合は、厚生労働大臣に届け出をしなければいけません。輸入届出は検疫所において審査され、「命令検査」「自主検査(指導検査を含む)」等の検査が必要になる場合があります。
食品検査センターでは食品衛生法に基づく厚生労働大臣登録検査機関として、適切かつ迅速な検査を実施し、輸入者及び通関業者様のサポートをいたします。
食品衛生法違反の可能性が高い輸入食品等について、厚生労働大臣の命令により実施しなければならない検査です。受託可能な検査項目についてはお問合せください。
輸入食品等が食品衛生法の規格等に適合しているかを確認するために、検疫所の指導により行う検査です。
検査の種類 | 検査項目 |
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残留農薬 | ご相談ください。 |
添加物 | 保存料、発色剤、漂白剤、甘味料、酸化防止剤、着色料等 |
器具・容器包装 | 合成樹脂製品、ガラス製品、陶磁器製品等 |
微生物等 | 生菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌等 |
カビ毒 | アフラトキシン |
輸入時の手続の簡素化・迅速化を目的とした品目登録に必要な検査です。サンプルで実施した検査結果を品目登録することにより、輸入届出を行わずに通関時の検査結果として用いることができます。
検査料金:お問合せください
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