Application各種検査・分析申込書

第 1 条(目的)
本約款は、お客様が、株式会社北陸環境科学研究所(以下「北環研」という。)に委託する検査、分析、試験、測定、調査およびコンサルティングに関する業務(以下「本業務」という。)を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とします。
第 2 条(定義)
本約款において「定型取引」および「定型約款」とは、民法(明治 29年法律第89号)第 3 篇第 2 章にいう定型取引および定型約款をいいます。
第 3 条(契約の成立および内容)
  1. 業務に関する個別の契約は、お客様と北環研が、本業務を定型取引とすることに合意(以下「定型取引合意」という。)し、かつ、本約款を定型約款として契約の内容とする旨の合意その他の事項を約したときに成立します。
  2. 前項の場合のほか、お客様と北環研が、定型取引合意をするとともに北環研が、第17条の規定により、あらかじめ本約款をお客様に表示し、かつ、次の各号に該当するときも同項と同様とします。

    1. ① お客様が、北環研の定める本業務の依頼書を北環研へ提出して本業務を実施することを申し込み、北環研が承諾したとき。
    2. ② お客様が、書面、電子メールもしくは電話その他の方法により、または試料を引渡すことにより本業務の実施を申し込み、北環研が承諾したとき。
  3. 前二項に規定する場合において、お客様は、本約款の個別の条項についても合意をしたものとみなします。
第 4 条(料金および支払い)
  1. 本業務の料金は、北環研が別に定めます。
  2. 前項の場合のほか、お客様と北環研が、定型取引合意をするとともに北環研が、第17条の規定により、あらかじめ本約款をお客様に表示し、かつ、次の各号に該当するときも同項と同様とします。
第 5 条(本業務の方法)
  1. 本業務は、法令で定める方法、またはお客様と協議し、北環研が適切と判断したものにより実施します。
  2. お客様が、本業務の方法を指定する場合は、事前にご連絡してください。ただし、北環研において実施が可能で、かつ、妥当と判断した場合に限り採用します。
第 6 条(本業務の再委託)
  1. 北環研は、本業務の全部または一部を第三者に委託する場合があります。
  2. 前項の場合において、北環研は、本業務の精度を確保することその他の理由により、再委託先に必要な報告を求め、または立ち入り検査を行うことができることとします。
第 7 条(北環研の秘密保持義務等)
  1. 北環研は、お客様から開示された情報および本業務を実施した結果、知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)を、事前のお客様の同意を得ずに第三者に開示しません。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではありません。

    1. ① お客様が開示されたとき、既に公知であった情報およびお客様が開示される前に、既に北環研が保有していた情報であるとき。
    2. ② 北環研が、行政機関、司法機関もしくはその他の機関から情報の照会または開示命令を受け、これに従う義務が生じたとき。
    3. ③ お客様や第三者の生命・身体・財産を損なうおそれがあり、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
  2. 前条の規定に基づき、北環研が、本業務の全部または一部を第三者に委託する場合には、秘密情報を当該再委託先に開示することができます。
  3. 前項に規定する場合において、当該再委託先は、北環研と同様の秘密保持の義務を負うこととします。
第 8 条(本業務の結果の報告等)
  1. 本業務の結果は、分析試験成績書、試験報告書その他の報告書(以下「成績書」という。)として、定められた期日までに報告します。ただし、本業務の実施状況によりこれを変更する場合があります。
  2. 成績書の発行後は、特別の事情があるほかは成績書宛名および検体名称を変更することはできません。
  3. 北環研は、第 1 項の成績書の写し(電子媒体を含む。)を作成し、法令で特別の定めがあるもののほかは、成績書の作成の日から5年間保存します。
第 9 条(試料等の提供および返却等)
  1. 本業務に必要な試料、情報その他のものは、お客様から無償でご提供していただきます。
  2. 危険物が含まれる試料の場合には、委託に応じられないことがありますのであらかじめお申し出ください。お客様からのお申し出がなく、当該試料により北環研が、人的または物的な被害を被った場合には、損害賠償を請求させていただくことがあります。
  3. 北環研は、特別の定めがない場合には、試料を本業務が終了した後、廃棄する責任を負います。返却の定めがある場合には、本業務を終了した後、遅滞なくお客様に返却します。この場合において、返却に必要な費用は、特別の定めがないときはお客様の負担となります。
第 10 条(北環研の責任)
  1. 北環研の責めに帰するべき理由により本業務に瑕疵があった場合には、北環研は、お客様と協議し、次の各号に掲げる措置をとることとします。

    1. ① 本業務を、北環研の費用負担により再度実施する。
    2. ② 本業務にかかる料金を減額する。
    3. ③ 瑕疵があった本業務に係る料金を限度として損害を賠償する。ただし、北環研に故意または重大な過失があったときは、この限りではない。
  2. 天変地異その他の北環研の責めに帰することのできない理由により本業務の遂行が困難となったときには、本業務を終了させることができることとします。この場合において、北環研は、お客様に生じた損失を保障する義務を免れます。
第 11 条(本業務の結果の帰属およびその利用に伴う責任)
  1. 本業務により得られた結果は、お客様に帰属します。ただし、商品、ラベル、チラシもしくはホームページその他の方法(以下「掲載方法」という。)により、当該結果を北環研の名称とともに掲載する場合には、お客様の責任において行うこととします。
  2. 前項に規定する場合において、北環研は、お客様が作成した掲載方法により名誉、信用が損なわれた場合には、損害賠償もしくは原状回復またはその両方の請求を行うことができることとします。
  3. 北環研は、お客様が本業務の結果を利用することにより生じた損害については、一切の責任を負いません。
第 12 条(本業務の変更、中止および不能等)
  1. お客様が、本業務の契約成立後にこれを変更または中止するときは、書面により通知してください。この場合において、通知の到達するまでに生じた費用は実費により清算します。
  2. 検体に固有の事由により、本業務を実施できなくなることがありますのであらかじめご了承してください。この場合において、本業務を実施できなくなったときまでに生じた費用は、前項と同様とします。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
  1. お客様は、北環研に対して、お客様、その関係企業およびこれらの役員ならびに従業員が、暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人(以下「反社会的勢力」という。)ではなく、かつ、反社会的勢力に関与するものとは何らの協力、資金提供および取引関係を有しないことを義務として負っていただきます。
  2. 前項に規定する義務に反し、またはそのおそれがある事実が明らかになった場合には、北環研は、通知もしくは催告を要することなく直ちに契約を解除することができることとします。この場合において、お客様は、遅滞なく原状を回復する措置をとることとします。
  3. 前項の場合において、北環研は、既に実施した本業務に関して、瑕疵の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
第 14 条(疑義の協議)
当事者双方は、本約款の条項に関して疑義が生じた場合には、誠意をもって協議し解決に当ることとします。
第 15 条(準拠法および合意管轄)
  1. 本約款に定めていない事項は、日本国の法令によることとします。
  2. 本約款は、日本国の法令に基づいて解釈されることとします。
  3. 本約款に係る一切の紛争は、福井地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 16 条(本約款の変更)
北環研は、将来の経済情勢および経営環境の変化ならびに法令の変更その他の予見できない事情が発生した場合には、民法第 548 条の 4 第 1 項の規定に基づいて、本約款を変更します。
第 17 条(本約款の制定および変更の表示)
  1. 北環研は、本約款を制定したときには、ホームページへの掲載その他の方法により、遅滞なくお客様に表示します。この場合において、本約款は個別の契約の内容となります。
  2. 前条の規定に基づいて、北環研が本約款を変更するときには、その効力の発生時期を定め、かつ、その旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を前項の場合と同様に表示します。
附則

(施行期日)

  1. 本約款は、令和 2 年 3 月 1 日から施行します。
    (本約款に関する経過措置)
  2. 民法第 548 条の 2 から第 548 条の 4 までの規定は、令和 2 年 3 月 1 日前に締結された定型取引に係る契約についても適用します。ただし、同年 3 月 1 日前に締結された契約によって生じた効力は妨げません。
  3. 前項の規定は、同項の契約の当事者の一方(契約または法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面(その内容を記録した電子メールによってなされた場合を含む。)でされた場合には、適用されません。
  4. 前項に規定する反対の意思表示は、令和 2 年 4 月 1 日前にしなければなりません。

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