ポジティブリスト制度とは、基準が設定されていない農薬が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度です。
農薬は、食料の生産性向上に貢献してきました。今、農薬を全く使わなかったら、どうなるか。野菜や果物の収穫量は減ってしまいます。また、有機と書いてあると、全く農薬を使わないと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。
日本農林規格(JAS)では、有機農業でも、やむを得ない場合には使ってもいい農薬が30種類ぐらい決められています。そのため、消費者も農薬の正の影響、負の影響を理解することが重要です。
食品検査センターでは、食品の残留農薬について、信頼性の高い検査に努め、安全・安心を提供しております。
牛乳や加工乳、及びアイスクリーム類などの乳製品は、種類ごとに成分規格が定められています。
アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスの分類もこの成分規格によって定義されています。
食品添加物は、品質の安定したものが流通するように、添加物の品目ごとに純度などの成分規格が設定されています。また食品添加物の過剰摂取による健康被害が起こらないように、添加物の品目ごとに、使用できる食品と使用できる量(使用基準)が定められています。
食品に接する器具・容器包装の規格は、ガラス・陶磁器・ホウロウ引き、合成樹脂、ゴム、金属缶のように材質ごとに定められています。特に合成樹脂はその主成分の種類ごとに個別規格が細かく分類されています。なお、食品衛生法第4条において定義される器具・容器包装とは、簡略に説明すると以下の通りです。
清涼飲料水は、食品別の規格基準において、その成分規格と製造基準が定められています。平成26年の改正により、殺菌又は除菌を行う場合は原水または製品について消毒副生成物等の基準が設けられました。
輸入食品等の検査の種類には命令検査、指導検査、モニタリング検査などがあります。命令検査は厚生労働大臣が輸入者に命ずる検査で、輸入者が厚生労働省登録検査機関に検査を依頼します。一方指導検査とは、輸入者が行う自主検査のひとつで、厚生労働省検疫所の指導に基づいて行う検査です。指導検査を登録検査機関に委託する場合は、命令検査と同じく、検査機関の検査員が貨物の陸揚げ港湾・空港に出向き、サンプリングを行い、輸入者は試験結果を待つことになります。その他、輸入者は指導検査以外にも、定期的に輸入品の状態を確認する自主検査や、サンプル品での自主検査などを行っています。
品目登録制度は輸入手続きの簡素化・迅速化を目的として導入された制度です。同一食品等を継続的に輸入する場合、品目登録制度によって輸入品目の登録を行うと、その後の輸入届出の際は登録番号によって申請を行うことができ、その都度の試験が省略されます。
衛生規範とは、厚生労働省が定める、食品等事業者を対象とした衛生管理の指針です。原料の受入れから製品の販売までの各工程における取扱い等が定められており、細菌数などの微生物の制御も含まれています。現在定められているのは、「弁当及びそうざい」、「漬物」、「洋生菓子」、「セントラルキッチン/カミサリー・システム」、「生めん類」の衛生規範です。